ざしきわらしの生活再建サポート

ホームレス状態でも生活保護を受けることができますか?

 

【質問】いわゆるホームレス状態でも、生活保護を受給できますか。
【回答】「居住地がないこと」や「稼働能力があること」のみを理由として、生活保護を受けられないということはありません。

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ホームレスの方の支援について

 ホームレスの方の支援については、「ホームレスの自立の支援に関する特別措置法」に基づき、「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」が定められています。
 そして、ホームレスの方に対する生活保護の適用に関する具体的な取り扱いについては、「ホームレスに対する生活保護の適用について」が定められています。このポイントは以下の通りです。

 

ポイント

〇ホームレスの方の方に対するヒアリングにあたっては、「居宅生活を送ることができるか」という点が特に重視されます。
〇居宅生活を送ることが可能な方には、公営住宅の活用等が予定されています。
〇居宅生活を送ることが困難な方には、保護施設や無料定額宿泊所等への入所が予定されています。

 

 「居住地がないこと」や「稼働能力があること」のみを理由として、生活保護を受けられないということはありません。
 生活保護の受給資格を満たす場合には、積極的に申請を検討しましょう。

ホームレスに対する生活保護の適用について

(平成15年7月31日)

(社援保発第0731001号)

(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局保護課長通知)

 本日、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成14年法律第105号。以下「法」という。)第8条の規定に基づき、別添のとおり、厚生労働省・国土交通省告示第1号をもって「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)が定められた。
 基本方針では、ホームレスに対する生活保護法による保護の実施に関する事項についても定められているところであるが、今般、下記のとおり、ホームレスに対する生活保護の適用に関する具体的な取扱いを定めたので、了知の上、生活保護の適正な実施に遺漏なきを期されたい。
 なお、本通知の1については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第1項及び第3項の規定による処理基準である。
 また、「ホームレスに対する生活保護の適用について」(平成14年8月7日社援保発第0807001号本職通知)は廃止する。

 

1 ホームレスに対する生活保護の適用に関する基本的な考え方

 生活保護は、資産、能力等を活用しても、最低限度の生活を維持できない者、すなわち、真に生活に困窮する者に対して最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とした制度であり、ホームレスに対する生活保護の適用に当たっては、居住地がないことや稼働能力があることのみをもって保護の要件に欠けるものでないことに留意し、生活保護を適正に実施する。

 

2 基本方針の留意点

(1) ホームレスの抱える問題・状況の把握に当たっては、面接相談時の細かなヒアリングによって得られる要保護者の生活歴、職歴、病歴、居住歴及び現在の生活状況等の総合的な情報の収集や居宅生活を営むうえで必要となる基本的な項目(生活費の金銭管理、服薬等の健康管理、炊事・洗濯、人とのコミュニケーション等)の確認により、居宅生活を営むことができるか否かの点について、特に留意すること
 また、自立に向けての指導援助の必要性の程度を分析するに当たっては、利用できる社会資源の状況を総合的に勘案して、ケース診断会議等において処遇の方針を樹立し、保護の適用の方法を決定すること。
(2) 直ちに居宅生活を送ることが困難な者については、保護施設や社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第8号に規定する無料低額宿泊事業を行う施設(以下「無料低額宿泊所」という。)等において保護を行うが、ホームレスの状況によっては、養護老人ホームや各種障害者福祉施設等への入所を検討すること。
(3) 施設入所中においては、ホームレスの状況に応じて訪問調査活動を行い、必要な指導援助が行われるよう、生活実態を的確に把握する。
 また、居宅生活への円滑な移行に向けて、施設職員や民生委員等関係機関と連携を図り、日常生活訓練、就業の機会の確保等の必要な支援に努めること。
無料低額宿泊所に起居する被保護者については、適切な訪問格付を設定し定期的な訪問を行い、生活実態や処遇状況を把握するとともに、自立に向けた必要な指導援助を行うこと。
(4) (1)により、保護開始時において居宅生活が可能と認められた者並びに居宅生活を送ることが可能であるとして、保護施設等を退所した者及び必要な治療を終え医療機関から退院した者については、公営住宅等を活用することにより居宅において保護を行うこと。
 なお、保護開始時において居宅生活が可能と認められた者であって、公営住宅への入居ができず、住宅を確保するため敷金等を必要とする場合は、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知)第6の4の(1)のキにより取り扱うこと。
(5) 居宅生活に移行した者については、関係機関と連携して再びホームレスとなることを防止し、居宅生活を継続するため、及び居宅において日常生活を営むことの実現のため、基本方針に掲げられている就業の機会の確保等の施策を有効に活用する等、必要な支援を行うこと。
(6) 病気等により、急迫した状況にある者については、申請が無くとも保護すべきものであり、その後、要保護者の意思確認が可能となった場合には、保護受給の意思確認を行い、保護の申請(保護の変更申請)が行われたときには、保護の要件を確認した上で、必要な保護を行うこと。
 なお、要保護者が医療機関に緊急搬送された場合については、連絡体制を整えるなど医療機関との連携を図り、早急に実態を把握した上で、急迫保護の適用の要否を確認すること。

 

3 留意事項

(1) 実施機関における取組
ア 法第9条において、都道府県及び市町村は必要に応じ、基本方針に則し、ホームレスに関する問題の実情に応じた施策を実施するための計画(以下「実施計画」という。)を策定しなければならないこととされているが、実施計画を策定しない場合であっても、福祉事務所等保護の実施機関(以下「実施機関」という。)におけるホームレスに対する生活保護の適用の考え方は、基本方針及び本通知によるものであるので留意すること。
イ そのため、実施機関においてホームレスが保護の相談等に来訪した際や急迫保護を適用する場合には、当該実施機関において必要な保護を行うものであって、施策が十分でないこと等により基本方針に沿わない取扱いを行うことがないようにすること。
(2) 自立支援センターにおける生活保護の適用について
ア 自立支援センターの入所者については、入所中の生活は自立支援センターで保障されており、医療扶助を除き基本的には生活保護の適用は必要のないものであること。
イ 自立支援センターに入所し就労努力は行ったが、結果的に就労による自立に結びつかず退所した者から保護の申請が行われたときには、保護の要件を確認した上で、必要な保護を行うこと。

 

別添 〔略〕

参照条文

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